医療費控除について|こまき矯正歯科|小牧市・岩倉市・江南市 小児矯正

TEL.0120-37-8704

〒485-0029
愛知県小牧市中央2-81

メインメニューを開く MENU
医療費控除について
  • HOME
  • 医療費控除について

毎年2月になると確定申告のシーズンです

医療費控除の申告をすると税金が戻ってきます。家族の医療費が合計10万円を超えたら、忘れずに申告を!医療費が控除の対象になる、ということはポピュラーになりましたが、その範囲をくわしく知っている方は決して多くありません。しかし、還付申告で、私達に特に身近でよくあるケースが医療費控除です。まず、医療費の額ですが、本人、または本人と同一生計にある家族にかかった年内支払済医療費の合計が、年間10万円(あるいは総所得金額の5%)を超えた時、その超過分が医療費控除の対象額となります。(ただし控除額の上限は200万円まで)例えば、家族の医療費が合計して年間80万円だとすると、70万円が医療費控除額になります。1人の医療費が10万円を越えていなくてもかまいません。一家の医療費を合計した額が10万円を超えていればいいのです。ただし、それは実際に支払った額で、健康保険からの補填分や生命保険から入通院保険給付を受けた分などは、控除の対象にはなりません。

医療費控除額(支払額-補填分-10万円)に対する減税額パーセント(所得税+住民税)

医療費控除前の所得金額 税額が減少する率
200万円以下 医療費控除額の15%
330万円以下 医療費控除額の20%
700万円以下 医療費控除額の30%
900万円以下 医療費控除額の33%
1800万円以下 医療費控除額の43%
1800万円超 医療費控除額の50%

【例】治療費支出800,000-100,000=医療費控除額700,000円

  • 所得200万円の場合(所得税70,000円住民税35,000円)合計105,000円減少
  • 所得500万円の場合(所得税140,000円住民税70,000円)合計210,000円減少
  • 所得1000万円の場合(所得税210,000円住民税91,000円)合計301,000円減少

医療費として認められるのは、基本的には治療にかかった支払額(自由診療費プラス保険治療の窓口負担金)です。交通費は、診療や治療のための通院費用(地下鉄などはメモ、タクシーは領収書要)は認められます。矯正治療は、子供を対象として治療するもの(高校3年生まで)は、ほぼ無条件で医療費控除の対象として取り扱われていますが、成人の美容目的の場合は除外されます。(成人の場合、美容目的でなくても歯科医師の診断書を要求される場合があります。)

確定申告に持参するもの

  1. 源泉徴収票
  2. 領収書
    医療費控除には領収書の添付が必要ですので、
    医療費お支払いの際に受け取った領収書は大切に保管しておいて下さい。
  3. 印鑑
  4. ご自分の銀行口座

還付金が振り込まれます。

※(1)~(4)を持参して、地域の所轄税務署に行き、申告用紙に記入します。 非常に簡単に記入できます。

確定申告の時期

  • 申告は2月16日から3月15日までです。
  • 給与所得者の還付申告書のくわしい記入方法は所轄の税務署でお尋ね下さい。
  • 自営業の方は税理士さんに領収書をお渡し下さい。