保険でできる矯正治療
- HOME
- 保険でできる矯正治療
口唇口蓋裂(こうしんこうがいれつ)など先天的にお口の病気がある場合や、16歳以上で顎の大きさや位置が著しくずれてしまい顎の外科的な手術を併用しなければならない矯正歯科治療は、当院では保険が適用できますのでご相談下さい。
唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)
- 年齢/性別
- 6歳/男児
- 主訴
- 受け口
- 治療方法
- 唇顎口蓋裂症に起因する下顎前突症と診断し、非抜歯で上顎側方拡大装置、上顎前方牽引装置、マルチブラケット装置を併用して治療
- 治療の費用(健康保険適用)
- 3割負担でおよそ¥400,000、
心身障害者医療適用の場合負担金なし、
子ども医療適用の場合は高校卒業までは負担金なし(市町村によっては小学校卒業までの場合あり)、
その後の負担金は3割負担でおよそ¥60,000、
同じく子ども医療適用後育成医療適用(所得制限あり)の場合は高校卒業までは1割負担でおよそ¥20,000になります。 - 治療期間
- 11年4ヶ月
- リスク・副作用
- 治療上のリスクとして歯肉退縮、顎関節症、歯根吸収、カリエス、失活歯、根の露出、 骨隆起、劣成長、歯周病があります。また、治療には個人差があります。
顎変形症(がくへんけいしょう)
- 年齢/性別
- 28歳/女性
- 主訴
- 顔が歪んでいる
- 治療方法
- 顎変形症に起因する下顎骨右方偏位と診断し、非抜歯でマルチブラケット装置と顎矯正手術を併用して治療
- 治療の費用(健康保険適用)
- 3割負担でおよそ¥300,000
- 治療期間
- 3年5ヶ月
- リスク・副作用
- 治療上のリスクとして歯肉退縮、顎関節症、歯根吸収、カリエス、失活歯、根の露出、 骨隆起、劣成長、歯周病があります。また、治療には個人差があります。
- 年齢/性別
- 22歳/女性
- 主訴
- 受け口
- 治療方法
- 顎変形症に起因する下顎前突症と診断し、非抜歯でマルチブラケット装置と顎矯正手術を併用して治療
- 治療の費用(健康保険適用)
- 3割負担でおよそ¥300,000
- 治療期間
- 3年5ヶ月
- リスク・副作用
- 治療上のリスクとして歯肉退縮、顎関節症、歯根吸収、カリエス、失活歯、根の露出、 骨隆起、劣成長、歯周病があります。また、治療には個人差があります。
6歯以上の先天欠如症例
治療開始前 12y3m
治療終了時 15y0m
治療前後
- 年齢/性別
- 12歳/男児
- 主訴
- 乳歯が抜け替わらない
- 治療方法
- 上顎両側第二小臼歯、第二大臼歯、下顎両側第二小臼歯の先天欠如を伴う叢生症と診断し、下顎両側第二乳臼歯を抜去してマルチブラケット装置にて治療
- 治療の費用(健康保険適用)
- 3割負担でおよそ¥250,000、子ども医療適用の場合は高校卒業までは負担金なし(市町村によっては小学校卒業までの場合あり)、その後の負担金は3割負担でおよそ¥50,000
- 治療期間
- 3年5ヶ月
- リスク・副作用
- 治療上のリスクとして歯肉退縮、顎関節症、歯根吸収、カリエス、失活歯、根の露出、 骨隆起、劣成長、歯周病があります。また、治療には個人差があります。
国の定める先天疾患
- 唇顎口蓋裂
- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
- 鎖骨頭蓋骨異形症
- トリーチャ・コリンズ症候群
- ピエール・ロバン症候群
- ダウン症候群
- ラッセル・シルバー症候群
- ターナー症候群
- ベックウィズ・ウイーデマン症候群
- 顔面半側萎縮症
- 先天性ミオパチー
- 筋ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 顔面半側肥大症
- エリス・ヴァンクレベルド症候群
- 軟骨形成不全症
- 外胚葉異形成症
- 神経線維腫症
- 基底細胞母斑症候群
- ヌーナン症候群
- マルファン症候群
- プラダー・ウィリー症候群
- 顔面裂
- 大理石骨病
- 色素失調症
- 口腔・顔面・指趾症候群
- メビウス症候群
- 歌舞伎症候群
- クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
- ウイリアムズ症候群
- ビンダー症候群
- スティックラー症候群
- 小舌症
- 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)
- 骨形成不全症
- フリーマン・シェルドン症候群
- ルビンスタイン・ティビ症候群
- 染色体欠失症候群
- ラーセン症候群
- 濃化異骨症
- 6 歯以上の先天性部分(性)無歯症
- CHARGE症候群
- マーシャル症候群
- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- ポリエックス症候群
- リング 18 症候群
- リンパ管腫
- 全前脳胞症
- クラインフェルター症候群
- 偽性低アルドステロン症
- ソトス症候群
- グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
- その他顎・口腔の先天異常
※その他顎・口腔の先天異常とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。